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処罰か治療か
今年1月の某全国紙に興味深い記事が載っていました。
それによると、強盗致傷事件の判決直前に、再び万引き事件を起こした被告の裁判員裁判が東京地裁であり、弁護側が「被告は盗み癖のある病気だから、刑務所ではなく、専門施設で治療させてほしい」と裁判員に訴えた、というのです。
盗癖は病気だから司法でなく医療でやってほしい、というのです。
弁護側はどうも冗談ではなく本気のようです。ディベートのテーマとしては面白いかもしれません。
確かに精神科で標準的に使われるDSMという診断基準には「盗癖」という疾患名で5項目の診断基準が記載されており、精神疾患の一つに数えられています。
問題は、精神疾患だからといって、盗みが許されるか、治療が優先か、ということです。放火癖も同じです。
一般に、精神疾患が疑われる者の犯罪では、①善悪の判断能力、②その判断に基づいて行動する能力が問われますが、盗癖の場合、①は問題なく、②が問われます。
「悪いと分かっていたけど、盗みたくて仕方ないから盗んだんです」ということになります。
これは「分かっているけどやめられない」強迫性障害に似ています。
さあ、これは医療が対応すべきでしょうか、それとも司法でしょうか?
こんなジョーク。
裁判官はだらしない格好でぼおっと立っている若者をきっとにらんで言った。
「酒だ!酒が悪いのだ!君のこんなていたらくもみんな酒のせいだ!」
若者が答えた。
「そうおっしゃっていただいて何ともありがたいことで。それなのに、他の奴らはみんな、お前が悪いんだ、と言うんです」
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